全国左官タイル塗装業国民健康保険組合

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・加入資格
-事業主及び従業員(但し、法人事業所と従業員5人以上の個人事業所は健康保険適用除外承認済みの方)本人とその家族、組合加入の一人親方本人とその家族

*加入時、及び年に1回、適正業種の確認を書面にて行います。ご協力をお願いします。

〔事業所の確認書類〕
 ・所得税確定申告書
 ・建設業許可証
 ・営業証明

〔従業員の確認書類〕
 ・厚生年金標準報酬決定通知(写し)
 ・雇用保険加入届
 ・雇用契約書
 ・源泉徴収簿 等

・個人事業所から法人事業所へ事業所の形態を変更した 
・組合員が新たに法人事業所を立ち上げた 
・個人事業所で従業員が5人以上になり社会保険強制適用事業所になった

などの場合でも、健康保険適用除外承認を受けることにより、そのまま国保組合に加入することができます。

・月額保険料
-医療分 (後期高齢者医療支援金を含む)事業主:18,500円・従業員:第一種15,200円、※第二種11,000円・家族(1人につき):4,400円(6人目以降は無料)・介護分(40歳以上64歳の方):3,200円

※4月1日現在の年齢が25歳未満の従業員

*未就学児の保険料について
 未就学児のいる世帯に対して、年に1回保険料の還付を行います。
 (未就学児一人につき12,000円)

 

加入資格のある方で、他の健康保険に加入している方は、
現在の保険料と比較してみてください!

・保険料シミュレーションはこちら

「お問い合わせ先」※こちらのページに掲載されている情報についての問い合わせは、下記までお願いいたします。  

 全国左官タイル塗装業国民健康保険組合  

 所在地:東京都新宿区市谷田町2-29 こくほ21
   T E L :03-3269-4778

こんなとき給付が受けられます

  こんなとき このような給付 手続き・必要書類
療養の給付 ・病気になったとき

組合員・家族 7割
義務教育就学前 8割
70~74歳
現役並み所得者 7割※
※世帯での旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合は8割
一般及び低所得者 8割

国保を扱っている医療機関等に被保険者証を提示する。
・ケガをしたとき
入院時食事療養費 ・入院し、食事をしたとき 標準負担金額を超えた分を組合が給付  
高額療養費 ・1ヶ月の医療費の支払いが自己負担限度額を超えたとき 同一世帯で自己負担限度額を超えた分の払戻しが受けられます。所得及びかかった医療費に応じ、自己負担限度額が異なります。 所属支部を通じて「領収書の写し」、「所得・課税証明書・マイナンバー確認書類」等を添付し申請してください。
医療費あとから払戻が受けれるもの ・やむをえない事情で保険証が使えなかったとき
・海外でかかったとき
審査して決定した額の
組合員・家族 7割
義務教育就学前 8割
70~74歳
現役並み所得者 7割※
一般及び低所得者 8割
事情を審査して支給を決定します。
療養費支給申請書・診療報酬明細書(海外療養費の場合は要日本語翻訳)・領収書・マイナンバー確認書類
・輸血の生血代 医師が必要と認めたとき(医師の意見書)。
療養費支給申請書・領収書・マイナンバー確認書類
・ギブス、コルセットなどの治療用装具代
・骨折・ねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき 被保険者証の提示
・あんま、マッサージ、はり、きゅうの施術を受けけたとき 医師が治療上の必要を認めたとき
・子供が生まれたとき 出産育児一時金53万円
育児誌・出産記念品
医療機関との合意文書、出産費用明細書等
・被保険者がなくなったとき 葬祭費
10万円または7万円
死亡診断書、会葬礼状等
・組合員が病気や怪我などで入院したとき

傷害手当金
1日4,000円
最大45日(リセット期間5年)

傷害手当金支給申請書に医師及び事業主の証明
※国保組合からのお知らせ後に申請する場合は、不要
・組合員が子供を産んだとき 出産手当金
最高32万円
出産手当金支給申請書に事業主の証明

 

こんなとき届け出て下さい

届け出(新規加入を除く)は、被保険者証を持参し14日以内に組合窓口まで

  届け出するもの 添付するもの 主な注意点
加入するとき 新規加入申込書(本人) 続柄の記載のある世帯全員の住民票、前加入保険者の
資格喪失証明書、マイナンバー確認書類等
新規加入の場合、その世帯内に当国保組合に加入しない者がいるときは、住民票にその理由を書いてください。
<例>(長男)一郎は○○健康保険に加入している等。
被保険者資格取得届(家族)
※社保適用事業所の組合員は「健康保険被保険者適用除外承認証」の写し
やめるとき 脱退届(世帯全員用) 新しく加入した保険者の資格取得証明書又は被保険者証の写 し 資格喪失時に診療中の医療機関があった場合は、窓口で保険者が変わったことを伝え、新しい被保険者証を提出してください。 (資格喪失後に当国保組合の被保険者証で受診すると、後日医療費を返して頂くことになります。)
被保険者資格喪失届(家族用)
住所や名前がかわったときなど 変更届 続柄の記載のある世帯全員の住民票、マイナンバー確認書類等

住所・氏名・事業所その他訂正事項があった場合には、この届けを提出してください。

家族が住所を異動した場合は、資格喪失となります。(修学の場合は除く。要届け出)

なくしたとき 被保険者証再交付申請書 続柄の記載のある世帯全員の住民票等 紛失した被保険者証が、見つかった場合は、ただちに組合へ返してください。
交通事故にあったとき 第三者行為による傷病届

交通事故証明書等

交通事故(自転車事故含む)にあった場合は、ただちに組合に連絡して下さい。

*事業所の形態が変わった時にも届出が必要です。

 ・個人事業主が法人事業所*を立ち上げた。
 ・従業員が新たに個人事業所**、法人事業所*を立ち上げた。
 ・個人事業所の従業員が5人以上になった。 など
 *健康保険被保険者適用除外承認が必要。
 **個人事業所の開業届が必要

詳しくは、国保組合までお問合せ下さい!

保健事業

生活習慣病予防健康診断の補助

人間ドッグなど個人で健康診断を受けたとき。
40歳以上の方は特定健康診査のすべての項目を受診・結果の提出が必要です。
対象:組合員及び40歳以上の家族
補助額:上限15,000円(消費税込)
市町村等の助成を受けている場合の本人負担分は対象外です。

特定健康診査

受診するには、「特定健康診査受診券」が必要です。「受診券」と「被保険者証」を持って医療機関・健診機関に予約の上受診してください。
対象:40歳(当該年度に40歳になる場合を含む)以上の被保険者

特定健康診査の項目

■基本的な項目
〇質問票(服薬歴、喫煙歴等)〇身体計測(身長・体重・BMI・胸囲)
〇理学的検査(身体検査)〇血圧測定 〇尿検査(尿糖・尿潔白)
〇血液検査
〇脂質検査(中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロールもしくはNon-HDLコレステロール)
〇肝機能検査(GOT・GPT・y-GPT)
〇血糖検査(空腹時血糖※またはHbA1c)
※食直後(3.5時間未満)の随時血糖だけでは特定健康診査の受診とは見なされません。

■詳細な項目(一定の基準の下、医師が必要と認めた時に実施)
〇貧血検査(赤血球数・血色素量・ヘマトクリット値)
〇心電図検査 〇眼底検査 〇血清クレアチニン値(eGFR)

※生活習慣病健診と特定健康検査は年度内1回、いずれか一方の補助となります。

特定保健指導

 

特定保健指導とは?

 特定健康診査の結果から、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による生活習慣病の予防効果が多く期待できる方に対して、生活習慣を見直すサポートをします。特定保健指導には、リスクの程度に応じて、動機付け支援と積極的支援があります。

 

特定保健指導階層化

特定保健指導の結果から階層化を行い、保健指導内容を判定します。

〇STEP1 内臓脂肪蓄積のリスクを判定
・腹囲が男性85cm以上、女性90cm以上
・腹囲は上記未満だが、BMI[体重(kg) ÷ 身長(m) ÷ 身長(m) ]が25以上

※1.の場合、内臓脂肪面積を測定したときは、内臓脂肪面積の測定が優先されます。
※いずれにも該当しなければ特定保健指導は対象外です。

 

〇STEP2 検査結果、質問票から追加リスク数をカウント

 1から4で当てはまるものを、リスク1個としてカウントします。

1. 血糖※

空腹時血糖 100mg/dl以上 又は HbA1c:5.6%以上

2. 脂質

中性脂肪 150mg/dl以上 又は

HDL(善玉)コレステロール:40mg/dl未満

3. 血圧

収縮期血圧 130mmHg以上 又は 拡張期血圧:85mmHg以上

4. 喫煙歴

1~3のうち、1つ以上に該当した場合にカウントします

※1の項目を測定している場合は、空腹時血糖値を優先とします。

 

〇STEP3 保健指導のレベルをグループ分け

※65歳以上の方は、積極的支援レベルに該当しても、動機付け支援を行います。

STEP 1

STEP 2

保健指導の

内容

1のリスクに

1~4のリスク数が

2つ以上

積極的支援

該当した場合

1つ

動機付け支援

(腹囲測定)

0

情報提供

2のリスクに

1~4のリスク数が

3つ以上

積極的支援

該当した場合

1つ又は2つ

動機付け支援

(BMI)

0

情報提供

〇STEP4 保健指導レベルにあわせたご案内を送付します。

情報提供

健康的な生活習慣の重要性に対する理解と関心を深め、生活習慣を見直すきっかけとなるような、基本的な情報を提供します。

動機付け支援

(リスク低)

 

初回面談:個別に20分以上、対象者に合わせた実践的なアドバイス

実践:3ヵ月間、自身で「行動目標」に向けて生活習慣改善

実績評価:3ヵ月後に健康状態、改善状況の確認

積極的支援

(リスク高)

 

初回面談:個別に20分以上、対象者に合わせた実践的なアドバイス

継続支援:3ヵ月間、「行動目標」に向けて生活習慣改善の実施メール や電話等で生活習慣の改善のための支援を継続(支援の継続は 約3ヵ月以上)

実績評価:3ヵ月後に健康状態、改善状況の確認

 

個別訪問指導

特定健康診査を実施された方に対して、階層化の結果動機づけ支援・積極的支援に該当された場合、ご自宅に保健師等がお伺いして特定保健指導を実施しています。

 対象となった方には保健師・管理栄養士等より電話・お手紙で連絡させていただきますので、この機会に特定保健指導をぜひご利用ください。

インフルエンザ予防接種補助金の補助制度

 期間内1回限り、1名につき2,000円を限度として助成しています。

対象期間

10月1日~翌年3月末(4月末日まで受付)

補助限度額

2,000円

補助回数

期間内1回限り

申請方法

  • ①申請書
  • ②領収書(原本)
    • 接種日
    • 接種者氏名
    • 接種費用
    • 医療機関名
    • 医療機関の領収書
    • インフルエンザ 予防接種」の但し書き

※世帯ごとにまとめて申請してください。
※自治体等の助成がある場合は、先に自治体の申請をご利用ください。
※事業所等の代理払いはできません。

健康家庭の表彰

1年間、まったくお医者さんにかからなかったご家庭に口腔ケアセット、非接触式体温計(令和4年度)などの記念品をお贈りいたします。
 毎年表彰をうけている壮健なご家庭もあります。

育児誌の配付

赤ちゃんとご両親の健康管理のために、誕生後1年間毎月育児誌をご家庭に送ります。

出産記念品の贈呈

平成31年度より、赤ちゃんの生まれた世帯に出産記念品を贈っています。複数の記念品よりご希望の品をお選びいただけます。

その他歯科予防健診の補助、高額療養費・出産費の貸付も行っています。