標記の件においては、平成24年4月9日付で厚労省労働基準局安全衛生部安全課建設安全対策室長
より、本会が加盟している(社)建専連宛に下記の通り、事務連絡がございましたので各支部及び会員各位
におかれまして周知の程、御願いいたします。

平成2 4 年4 月9 日事務連絡 
厚生労働省労働基準局
 安全衛生部安全課 
建設安全対策室長
 

足場等の安全点検の確実な実施について

 平素より、労働安全衛生行攻の推進に格段の御理解・御協力を賜り、感謝申し上げます。
 さて、足場からの墜落・転落による労働災害の防止については、平成24年2月9日付け基安発0209第1号
「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱の策定について(要請)」をもって、貴職あて要請した
とおり、「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要網」(以下「総合対策要綱」という。)に基づき、足場
等の安全点検の確実な実施も含めた総合的な対策を推進することにしているところです。
 今般、足場等の安全点検の確実な実施のよリ一層の徹底を図るため、総合対策要綱の別添「安衛則の
確実な実施に併せて実施することが望ましい「より安全な措置」等について」の「3 足場等の安全点検の
確実な実施」の(2)に揚げられた「足場の組立て等作業主任者、元方安全衛生管理者等であって、足場の
点検について、労働安全衛生法第19条の2に基づく足場の組立て等作業主任者能力向上教育を受講して
いる等十分な知識・経験を有する者」
に該当する者を下記のとおり明確にしました。
 つきましては、足場の組立て・変更時の点検を実施す際には、下記に掲げる者から点検実施者が指名
され、足場等の安全点検が確実に実施されるようご協力をお願いします。

 1 足場の組立て等作業主任者であって、労働安全衛生法(以下「法」という。)第19条の2に基づく足場
   の組立て等作業主任者能力向上教育を受けた者
 2 法第81条に規定する労働安全コンサルタント(試験の区分が土木又は建築である者)や厚生労働
   大臣の登録を受けた者が行う研修を修了した者等法第38条に基づく足場の設置等の届出に係る
   「計画作成参画者」に必要な資椿を有する者
 3 全国仮設安全事業協同が行う「仮設安全管理者資格取得護習」、建設業労働災害防止協会が行う
   「施工管理者等のための足場点検実務研修」を受けた者等足場の点検に必要な専門的知識の習得
   のために行う教育、研修又は講習を修了するなど、足場の安全点検について、上記1又は2に掲げる
   者と同等の知識・経験を有する者

 ※「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱」の別添(参考)については、こちらをご覧ください。

 ※足場からの総合的な墜落・転落災害防止対策について
  ~ 「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱」のポイント ~はこちらをご覧下さい。

 詳細や問合せについては、下記まで御願いいたします。

   【照会先】
    労働基準局安全衛生部安全課建設安全対策室
    電話03-5253-1111(代表) 内線5489