壁土を不燃材料として建築物に用いる場合の壁土仕上げ標準施工要領
今般、建築基準整備促進事業により、一定の厚さを有する壁土について、所定の防火性能を満たすことが確認されたことを受け、不燃材料を定める件の一部を改正する件(令和4年国土交通省告示第599号)が令和4年5月 31 日に施行され、新たに「厚さが 10 ㎜以上の壁土」が不燃材料に追加されました。
それに伴い(一社)日左連では、壁土を不燃材料として建築物に使用する場合にあたっての基本的な考え方と留意事項について、標準施工要領作成委員会(委員長 輿石直幸)を立ち上げ、同時に本施工要領書を作成いたしました。
本施工要領書は、不燃材料として建築物に使用する壁土について、所定の不燃性能を担保するため、壁土の使用箇所や組成などの基本的な考えと、これに基づく材料の調合・施工にあたっての留意事項をとりまとめ、設計者・施工者向けに適正な施工方法をさらに普及することを目的としたものです。
また、施工要領書では告示に伴い、以下の点を重点として記載しています。
・現代建築に適用される、せっこうボード下地への壁土の「切返し仕上げ仕様」。
・用途変更を想定した、既存土壁が告示仕様に該当すると判断される壁土の仕様。
本施工要領書は今後、左官のみならず、行政庁・指定確認検査機関による審査にも活用されることが想定され、現代建築に見合うせっこうボード下地へ壁土の仕様と、既存こまい壁をそのまま不燃材として取り扱うことができるものとしています。
本施工要領書を日左連会員のみならず、行政庁・指定確認検査機関・設計者・ゼネコン・工務店の皆様に広く活用していただきたいとお願いいたします。
【壁土を不燃材料として建築物に用いる場合の壁土仕上げ標準施工要領】
また、国土交通省住宅局建築指導課長からの「不燃材料を定める件の一部を改正する件等の施行について(技術的助言)」及びパブリックコメントの結果を合わせて掲載いたします。
(1_都道府県)不燃材料を定める件の一部を改正する件等の施行について(技術的助言)
(2_地方整備局)220524_不燃材料を定める件の一部を改正する件等の施行について(技術的助言)
(3_機関)220524_不燃材料を定める件の一部を改正する件等の施行について(技術的助言)
不燃材料を定める件の一部を改正する告示案に関する意見募集の結果について
令和4年6月 29 日
一般社団法人 日本左官業組合連合会
会 長 石 川 隆 司