→リフォーム工事全体について

→左官のリフォームについて

→シックハウスについて

リフォーム工事全体について

【Q1】
現在手狭になった自宅をリフォ-ムを考えています。品確法では住宅の瑕疵保証が10年ですが、リフォ-ムの場合は保証及び保証期間が設定されていないので不安です。業者によっては増改築10年保証をうたっているところもあるが法律上はどうなのでしょうか。

【A1】
品確法で瑕疵保証10年を義務づけるのは、「新築住宅」の「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」です。現在、増改築や中古住宅は10年保証の対象になっていませんが、特約がない限り小規模なリフォームであれば引き渡しまたは仕事の終了時から1 年。大規模な増改築であると木造であれば5 年、鉄骨造などは10 年になる場合もあります。リフォ-ム業者は各社も独自の方針で保証を行っているところもあります。現在は中古住宅や増改築した住宅は含まれませんが、中古住宅も検討中です。

【Q2】
最近建て売りの住宅を購入しました。和室の塗り壁部分に雨漏りを発見しました。売主である建設会社に連絡をしても大工さんが一度見にきてくれただけで誠意ある対処してくれません。未だに雨漏りは直っていません。

【A2】
今回制定された品確法では雨漏りは重大な瑕疵であり、10年間の瑕疵担保責任が義務付けられており、売り主の建設会社に雨漏り箇所の調査をさせ、原因を究明し一刻も早く修理をするように申し入れることです。

対処法としては

  1. 雨漏りした現在の状態を写真やビデオなどに撮っておく。
  2. 今までの交渉の経緯を記録しておく。
  3. 交渉相手は大工や設計者ではなく、売り主の建設会社と直接交渉する。
  4. 口頭での交渉は避け、文書を取り交わすようにすること。
  5. 建設会社が誠意ある回答を出さない場合は、経緯と要望を記載して内容証明郵便を責任者あてに送付する。
  6. 第三者の専門家に調査をしてもらう。費用負担は両者の後日話し合うことの了承を得ておくこと。

【Q3】
最近木造の住宅を新築しました。工事費用を全額支払いを済ませ入居しましたが1月後に施工会社が倒産しました。その際に品確法の10年保証はどうなるのでしょうか。

【A3】
施工会社が倒産した場合、その会社の処理方法によって違いがでてきます。破産、会社整理等の場合は、品確法での10年保証は消滅します。倒産会社が民事再生法等による再建を選択した場合を想定して、金銭的債権はないが10年保証住宅としての保証債権を管財人に届け出ておくことも必要です。

【Q4】
リフォーム工事での施主として工事期間中どのように対処したらよいか?

【A4】
リフォーム工事は,施工者は居住者の日常生活損ねることなく,居住者,第三者への安全を確保し,更に近隣住民の生活,感情等の対策も考えながら,工事の管理を行わなければならなりません。そのためにはお客様の協力を頂き施工者と一体になって工事を進める必要があります。

協力して頂くことは、

  1. 近隣の皆さんの調整をお願いします。
  2. 打ち合わせのために現場に足を運んで下さい。
  3. 追加・変更.打ち合わせは現場の職人さんでなく、現場責任者や設計者にして下さい。費用や工期の確認も必要です。着工後は安易にしなで下さい。
  4. 直接職人さんに指示せず現場責任者や設計者にします。後にトラブルの原因になります。
  5. 設計図書通り施工されているか確認して下さい。
  6. 職人さんへの十時、三時のもてなしは適宜で良いでしょう。

左官のリフォームについて

【Q1】
和室を塗り替えたいですが生活しながらリフォームできますか?

【A1】
多少不便はかけますが施工可能です。地元日左連の業者に相談して下さい。

【Q2】
左官工期はどのくらいかかる?

【A2】
内壁の塗り替え、例えば和室一部屋でしたら2日で仕上がります。

【Q3】
築20年過ぎた木造2階建て在来工法の住宅で、壁の塗装が色あせて、防水が効いていないようです。又また壁や窓の下に1~2m長さで、幅1~2mm程度のひび割れが見付かりました。どのように対処したらよいでしょうか?

【A3】
20年前の住宅の外壁では、ラス下地のモルタル塗りと考えられます。吹付の耐水効果がうすくなってきている状態で、このままにしておくと雨水が浸透して、内部の防水紙のフェルト部分に入り、住宅の構造部分を腐らせる可能性があります。又、壁にひび割れが入っているとのことですが、このままの状態だと同様に雨水が窓下やひび割れから浸入して、内部を腐らせるおそれがあります。壁については壁の専門家の左官業者にお任せ下さい。

【Q4】
最近気が付いたのですが木造屋根の黒コロニアル瓦の防水が効いていそうになく、色もあせてきました。又、黒のコロニアルに灰色の縦の筋が入っていています。このままにしておいたらどうなるのでしょうか?

【A4】
住宅用コロニアル瓦も古くなると色も褪せてきますが、屋根材は通常、脱色だけでは防水に影響しないと考えられます。しかし、現在雨漏りがしていたら原因を確かめてから補修することが望ましいです。雨漏りがしていなく、美観上の問題でしたらリフォームする場合に、再塗装の方法があります。その場合には、屋根に付属する金属の錆、釘の浮き、笠木の腐敗などはチェックして錆が発生する前に塗装する必要があります。

【Q5】
現在、区分所有権のマンションに住んでいますが内壁をクロスから漆喰に塗り替えたのですがリフォームできますか?

【A5】
施工は可能です。マンションの管理組合と事前打合せも大切です。施工にあったては地元日左連の業者がいつでもお伺いします。

【Q6】
賃貸アパートの1 階に住んでいますが、室内全体、特に北面の壁の結露、カビに困っています。対処法を教えてください。

【A6】
結露の原因は、湿度に比べ表面温度が低い場合に発生します。結露によってカビが発生し見苦しくあり、健康を害します。1階は特に湿度が高いなりやすく、近接する建物によって通風が悪いこと等から結露、カビが発生しやすい環境と考えられます。対策としては、解放型の暖房器具を使用せず、湯沸かしや室内での洗濯物の乾燥などを控えるなど水蒸気の発生原因を少なくするとともに、換気の励行や給排気口のつまりの清掃などを通じできるだけ換気、通風をよくし湿度を下げるなどの努力をすることです。その上で吸放湿に優れた塗り壁のリフォームは有効になると思います。

シックハウスについて

【Q1】
VOCとはなんですか?

【A1】
トルエンやキシレンなどの揮発性有機化合物をまとめてVOCと呼んでいます。健康を害することで最近有名になっています。極力使用しないようにしましょう。左官材料は心配有りません。

【Q2】
新築住宅に入居したが、室内の臭いが強く、施工業者は2 ~3ヶ月すれば無くなると言っていたが1 年たっても同じです。換気扇を利用して換気は充分してきたつもりです。今後のことを考え材料メーカーよりそれぞれのデーターを出しても貰おうと思いますが、どのような手続きをしたらいいのですか?

【A2】
施工業者から部材の仕上げ表を入手して下さい。使用された材料、特に接着剤・塗料を重点的にメーカーからMSDSと呼ばれる製品安全データシートを貰って確認するとよいでしょう。畳床はJIS 、畳表はJASに規定があり、JIS規格品の畳床に関しては防虫処理が必要で、農薬を染み込ませたシートや紙などが入っており表示が義務づけられているので参照できます。壁紙については、壁装材料協会が業界自主ガイドラインとして定めたISM規格があります。化学物質による空気汚染は、居住者自身の生活スタイルに原因がある場合も多く、家具・カーテン・カーペット・殺虫剤・ワックス・暖房あるいは台所の燃焼器具・タバコ・清掃剤についても調べる必要がある。

【Q3】
新築マンションを購入しました。6ヶ月後に入居する予定ですが、内覧会で初めて部屋にはいったとき、目のかゆみ、頭痛、のぼせ、肺がかゆくなるような苦しさを感じ、これがシックハウスというものだろうかとここで始めて気が付きました。今後マンションに入居するうえで生活上の留意点とはどのようなものですか?

【A3】
シックハウス症候群は、住宅の建材や接着剤に含まれるホルムアルデヒドやトルエン、キシレンなどの揮発性有機化合物が原因となって、目や喉の痛み、頭痛、吐き気などの症状が出るものである。人によって症状の出方に差があり、原因物質を特定するのも難しです。内覧会を境に症状が出ていることから、シックハウス症候群が疑われるが、まずは施工業者にどんな建材を使用しているか部材仕上げ表を請求してみることです。又、未だ間に合う様でしたら施工会社にその旨を伝えて珪藻土を塗ることをお勧めします。

対処法として

  1. ホルムアルデヒドの室内濃度も測定してみる。
  2. 「換気が第一」であり、入居後はなるべく朝から夜まで、すべての窓を開けておくことの励行。
  3. 換気扇を使う場合、単に台所の換気扇の排気だけにとらわれず、換気扇から離れた場所の窓を開ける等、給気に留意して空気を入れ替える。
  4. これから購入される家具やカーペット、防虫剤などから放散される化学物質も原因物質となることがあるので、注意が必要である。
  5. 空気清浄機、炭、吸着シート等室内化学物質を低減するための市販品が出ているので試してみるのもよい。

【Q4】
2階建で2×4の輸入住宅を新築し入居しました。私はアレルギーがあり、半年後より手足に赤黒い斑が出始め、不眠状態が続いています。同様な悩みを持つ知人からホルムアルデヒド濃度簡易測定器を借りて測ったところ、0.25ppmありました。基準では0.08ppmと知人は教えてくれました。この数字は販売業者に何らかの対応を要求できる範囲なのですか。

【A4】
0.08ppmは室温23 ℃におけるホルムアルデヒドの室内濃度指針値でありまして規制を定めたものではありません。現在ホルムアルデヒドの臭いを感じる、目がチカチカする、喉に異常がくるなどの特有の症状が無いことより、ホルムアルデヒド以外の化学物質も考えられます。早く専門病院に行って診断してもらってください。又、販売会社に現在の症状を伝え、改善方法、対策、診断費用の負担等について相談すべきだろう。時間が経つほど住宅と症状との関係把握がむずかしくなってくる。充分な通気と換気扇による換気をした方がよいでしょう。